名古屋市緑区の伝統空手&総合格闘技、総合空手道武禅館です。鳴海町花井町交差点で練習してる武道空手の道場です。
序章 武禅館とB-style-kick、日本武術教育振興会との関係について
第一条 | 総合空手道武禅館は日本武術教育振興会の主宰団体である。 B-STYLE-KICKは総合空手道武禅館の運営するチームであり、武禅館に企画するプロジェクトの一つである。 |
第二条 | 総合空手道武禅館の運営は全て宗家の決定に委ね、その決定で定められた組織、連盟以外に加盟することは許されない。 |
第三条 | 総合空手道武禅館の級位、段位、認状、武号、指導者認定は日本武術教育振興会の理念、方針に従い、宗家が決定するものとする。及び、昇級審査会の開催、審査は日本武術教育振興会理事会にて行うものとする。 |
第一章 入会、通学会員について
第一条 | 会員は以下の一種類と定める。 ・通学会員 |
第二条 | 全ての会員は武道の伝統的慣習、規約に従い、所定の誓約書に氏名記載の上、捺印を完了する事。 |
第三条 | 新規入会者は誓約書に顔写真添付すること。 (用意できない場合は館で撮影) |
第四条 | 新規入会者は日本武術教育振興会への入会金(初年度年会費)、総合空手道武禅館への月謝二ヵ月分を納入すること。 退会後の再入会も、二条から四条まで同様の手続きをとる。 |
第五条 | 前3項完了につき、日本武術教育振興会会員として登録されると同時に、総合空手道武禅館の道場生として登録されるものとする。振興会会員とならない場合は、道場生であったとしても昇級審査などの級位試験は受けることができない。 |
第六条 | 全道場生は武術修行の意義を理解し、修行に努めることを旨とし理念とする。空手道場の事業カテゴリは民間の健康産業であり、学校教育など行政、税によって成り立つ機関と同対応を求めることはできない。 |
第二章 月謝、年会費、休会費の納入について
第一条 | 毎月の月謝は総合空手道武禅館が契約する(株)三菱UFJファクター、または十六コンピューターサービスが代行して口座振替を行う為、口座振替依頼書を記入し、館長、または指導員に提出すること。(手続き完了には約2ヶ月ほどかかります。毎月27日引落) |
第二条 | 如何なる場合においても在籍中は、武禅館月謝、振興会年会費を納入する事とする。 |
第三条 | 道着無料キャンペーンなど特典を受け取っての入会の場合、入会後半年以内での退会は解約違約金として11,000円(税込)を支払うこととする。 |
第四条 | 自主退会、強制退会問わず、退会希望の場合は必ず、滞納分の月謝を支払うこととする。滞納分の解消が見られない場合は郵便物、または訪問にて徴収に伺うこともある。 |
第五条 | 事情により休会の場合は、月1500円の休会費を納入する事。 ※月謝3,000円未満の道場については休会制度はありません。 |
第六条 | 3ヶ月以上の月謝滞納が見られる場合は、強制退会処分とする。なお、継続、不継続に関わらず、館長、指導員に申し出、速やかに滞納した月謝を納入することとする。 |
第七条 | 一度納入された月謝、年会費、昇級審査費、保険費などの金銭は、サービスの性質上、如何なる理由があっても返金には応じられないものとする。 |
第三章 休会、退会の方法について
第一条 | 休会、または退会を希望する場合は前月10日までに館長に申し出て、届出に記入するものとする。届出申請の方法については、上記の方法と限定する。 ※月謝3,000円未満の道場については休会制度はない。 |
第二条 | 家族会員が休会中の場合、家族割引などは適用されず、通常月謝での支払いとなる。 |
第三条 | 自主退会、強制退会問わず、退会希望の場合は必ず、滞納した月謝を支払うこととする。滞納分の解消が見られない場合は公的機関による内容証明付での請求、弁護士対応として徴収する。 |
第四条 | 手続きが前月10日を過ぎた場合は、申請月の月謝は27日に必ず引き落とされるものとする。三菱UFJファクターの契約、事務手続き上、口座振替停止は翌月となる。 |
第五条 | 退会手続きが完了しない場合は、サービスの性質上、毎月の月謝は口座振替されるものとする。 |
第六条 | 一度納入された月謝、年会費、昇級審査費、保険費などの金銭は、サービスの性質上、如何なる退会理由があっても返金には応じられないものとする。 |
第七条 | 徒党を組み、館の利益を害する実生活、SNSなどでの誹謗中傷や名誉毀損に繋げる誘導行為、一斉退会、引き抜きなどを行った場合、法的措置をとることとする。 |
第八条 | 指導者、及びスタッフ、または道場生同士において対人トラブル発生の場合、理由問わず退会処分(破門)とする。なお、当館は事業の性質上、それらの対人トラブルに対し、仲介、指示を行う権利は有さず、それらの依頼は受け付けない。当館対応としては慣習通り破門を以て善処とする。 |
第四章 年払い会員制度について
第一条 | 月謝一年分まとめて納入するものとする。 |
第二条 | 途中退会の場合、返金には応じない。また、年払いに付随する割引があった場合、年払い適用時から退会までの在籍期間に適用した割引額を全額納入しなければならない。 |
第三条 | 怪我など健康上の理由でやむを得ず休会する場合は、翌年分の年払い総額から、月謝と休会費との差額を差引く。 |
第四条 | 退会、会員種別変更の場合は、振替月の前月 10 日までに申請が必要である。 |
第四章 道場の利用について
第一条 | 道場稽古へは、良好な健康状態の上で、自己の責任で以て参加するものとする。未成年においては、保護者の責任において参加をするものとする。 |
第二条 | 道場の理念、指導方針、規約に従い稽古に参加するものとする。道場の理念、指導方針、規約に異議がある場合は速やかに退会手続きをとることとする。 |
第三条 | 練習用具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとする。 |
第四条 | 道場からの配布物は各自、自己責任にて持ち帰ることとする。 |
第五条 | 道場生は、日本武術教育振興会、武禅館館長の事前の承諾なく対価を得て他の道場生に対する指導行為、承諾なく別事業所において練習会開催などを行ってはならないものとする。 |
第六条 | 性質上、道場生同士で優劣、差異が生じ、その差において指導が異なることは全道場生、関係者が無条件で承諾するものとする。その判断は館長、指導員が全権を持つ。 |
第七条 | 道場の理念、指導方針、規約に従わず、風紀、安全性を著しく害する者は強制退会処分(破門)をとる。 |
第八条 | 全ての道場生、及び保護者は、道場において知りえた人間関係を利用し、政治的活動の勧誘、宗教的活動の勧誘、セールス活動は一切行ってはならないものとする。これらの勧誘を受けた場合は速やかに館長に報告をし、勧誘を行った場合は即退会処分とする。なお、道場生自身が代議士として立候補する場合は、この限りではない。 |
第九条 | 戦争、災害、疫病など国家より非常事態宣言が出された場合、宣言解除まで三ヶ月以下の場合は、業務再開時の定休日を特別振替営業日とあてる。特別振替営業の実施は、宣言後の休講日数が消化されるまで続けるものとし、返金には応じないものとする。 |
第十条 | なお、この規約は予告なしに日本武術教育振興会理事会承認の下、変更、加筆する場合がある。 |
補足 武道における伝統的慣習とは
補足1 | 伝統的慣習として、弟子がこの流派、この先生の技能でなければならない、師が技能を伝えたいという思いが合致して成り立つものである。師弟、または師と弟子の親御の意思が合わなければ、道場替え、または流派替えをしてもらうのが筋。また、その権限が師に大きくあるのが伝統的慣習 |
補足2 | 伝統的慣習として月謝は、通常、個人や流派に技能を習う場合は、師の貴重な時間を割いて教えていただき、技能向上の指導をしていただくという考え方の下、月ごとに謝礼を渡すという意味であり、対価やサービス料ではない。弟子の親御もお客様ではない。 |